2017年11月02日

Posted by Tsukayama Wakana
at 01:29
Comments(2)

社会保険労務士

⭐社労士会無料セミナー⭐

去る10月12日(木)、
沖縄社労士会が主催するセミナーへ行ってきました。



【第1部 働き方改革 〜仕事と育児・介護・疾病等との両立支援〜】


両立支援策を3つの柱で整理すること

① 労働義務を免除すること ・・ 休業制度や休暇制度を構築
② 収入を保障すること ・・ 生活保障や負担軽減
③ 相談にのること ・・ 相談体制や復帰支援を整備

共通の認識が土台に必要。自分の考えを押し付けてはいけない。
大切なのはコミュニケーション。




【第2部 業務改善助成金&無期転換ルールポイント説明】


10月1日より最低賃金が 714円 から 737円 へアップ。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、かつ、生産性向上のための設備投資などを行うことを要件に支給される。


H25年4月1日以降 に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合に、労働者は無期転換の申し込みをすることが出来る。
H30年4月以降に申し込み権利が発生。
ただし、契約期間が3年の場合は、その前に発生する可能性あり。


● 無期転換契約までの準備

① 対象者の労働条件及び無期転換権発生時期の確認
② 会社としての受け入れ・対応方針の検討(労働条件等)
③ ルールの策定(就業規則等)
④ 制度・ルールの周知
⑤ 運用・改善の実施




【第3部 同一労働同一賃金ガイドライン案を考える】


同一労働同一賃金は、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの。
ガイドライン案では、どのような待遇差が不合理でどのような待遇差が不合理でないかを具体的に示している。
賞与や諸手当については争いが多くなる可能性。
なぜ正規雇用には支給して非正規雇用には支給しないのか?
合理的な説明が出来るかどうか。




「働き方」、「労務管理」の専門家と聞くと弁護士をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、社労士もまた法律の専門家で労働法も得意分野としています。
また、社労士しか出来ない独占業務、
就業規則等の作成提出、社会保険や労働保険関連書類の作成提出、労働者名簿等の調製等があります。

弁護士が使用者と労働者のトラブル(紛争)が起きたときに当事者を代理し紛争解決を行うならば、社労士は使用者と労働者のトラブル(紛争)を未然に防ぐよう就業規則の整備や環境整備を行うと言えるでしょうか。
ポイントは、トラブルが起きた後なのかトラブルが起きる前なのか。
トラブルを未然に防ぐよう対策を講じることが一番大切だと思います。


まぁ、
社労士になる一番の近道は弁護士になることですけどね。
弁護士になれば社労士試験に合格しなくとも登録するだけで社労士になれますから〜

コレ、
社労士試験の勉強を始めたばかりの時に、どなたかが言っていて爆笑してしまいました^^





よつば両立支援チーム 沖縄県社会保険労務士会
TEL 098ー863ー3180
よつば最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口
TEL 0120ー420ー780
よつば非正規雇用労働者待遇改善支援センター沖縄
TEL 098ー943ー3600







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この記事へのコメント

大変ご無沙汰しております。

ブログ記事と全然関係なくて申し訳ないのですが…

社労士試験。やっと受かりました。

色々とアドバイス頂き大変ありがとうございました。

Posted by goldnana at 2017年11月10日 10:10

goldnana さま

おめでとうございます!!!

受かったんですね!
本当におめでとうございます!
本気で受けた人にしかこの試験の本当の辛さはわからないですよね。
お疲れさまでした!

当分は合格に酔いしれてゆっくりされて下さいね。

久しぶりに嬉しい刺激をいただきました。
私も頑張ります。
こちらこそありがとうございます(^^)

Posted by わーかー at 2017年11月10日 12:54
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