2015年06月29日

Posted by Tsukayama Wakana
at 00:13
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職場の労働関係に関する話

過去に学べ。なぜ労基法第5条違反に対する罰則が一番重いのか

こんばんは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーですよつば

皆さま、
労働基準法違反に対する罰則で一番重いものは何かご存知ですかはてな
私はこの一の条項に労基法が存在する意味が集約されていると思っています。

「労基法は時代遅れだ」

様々な意見がありますが、それって本当にそうなのか。
労働基準法の理念。
それは、過去を振り返れば見えてきます。


労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金


かつて我が国にみられた暴行や脅迫などによって労働を強制する封建的な悪習。
それはルールがないからこそ不幸にして横行していた事実なのかもしれません。

労働基準法が存在する理由…

それは
使用者と労働者の力関係を対等なものとすること

そして、それは憲法でうたわれた 「健康で文化的な最低限度の生活の保障」
すなわち、生存権 を保障するということ。

ふつーに考えれば、使用者の力が強いに決まっている。
力の強い使用者が力の弱い労働者を搾取する。
(あ、この場合、腕力が強いとかそういうことではもちろんありません (*^^*))

そして、ここでのポイントは 最低限
労働基準法は最低限を定めているのです (法第1条2項)。

残業代を稼ぐため残業している
年休や産休や育休や介護休暇を使われると会社がまわらない

それって労働基準法が想定するところではありません。
だって、労働基準法は労働者の権利がおかされた場合に、守るべき最低限を想定しているものだから。
会社の権利を保護するための法律ではないから。
仕事って、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないから (法第1条1項)。

ちゃんと真摯に仕事に向き合って残業している人にはそれに応じた報酬を支払う。
体調が悪ければ年休を取って休んでもらう。
妊娠したら産休を取って出産に備えてもらう。
子どもが生まれたら子どもと一緒の時間を過ごしてもらう。
両親の介護の必要が出てくれば大切なご両親のために休んでもらう。

それって生活していく上では最低限必要な事ではないですか?


*会社が利益を出す方法
*日本経済がうまくまわる方法

そんなことは労基法ではなく、他の法律で規定すればよいのでははてな
他のところで考えればよいのでは??

たぶん、労基法が時代遅れだという発想は、労基法が想定するところの遥か彼方の向こう、あさっての方向で議論されている話じゃないのかな。

だから、逆に言えば、最低限以上を行っている企業はそれはそれでいいんです。
立派です (上から目線でスミマセン ( ̄▽ ̄;))
労基法のお世話になんかなる必要はありません。

労働基準法は労働者の権利が侵された場合に、そこから労働者を守ることを役目としているから。
憲法が国家権力を注視するように、労基法は使用者の間違った権力の使い方を注視しているのです。


本当にデキる経営者とは、労働者の権利も保護し、会社の利益も出し、日本経済の発展にも貢献する。
そんな今ある環境で最大限のパフォーマンスをしている方だと思います(^^)


理想論だと思いますか!?
んー、
理想を語れない世界なんて楽しくないうさぎピカピカ


※ もちろん、労働者のモラル的なものも必要だと思いますよ



過去に学べ。なぜ労基法第5条違反に対する罰則が一番重いのか





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