2016年12月09日

Posted by Tsukayama Wakana
at 00:46
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職場の労働関係に関する話

政府からのメッセージ。最近の法改正に注目しよう! 育児介護休業法

こんばんは!津嘉山です。


先日、沖縄県商工労働部労働政策課主催のフォーラムに参加してきました。


お題はこれ ↓  ↓

「働く女性応援フォーラム ~考えよう!働き続けられる環境づくり~」


個人的には女性女性と女性性を主張するつもりはありませんが、組織においても社会においても、女性の活躍推進は避けては通れない重要な課題。
それを踏まえると、この課題に目を背ける組織は取り残されていくかもしれませんね。


このフォーラムで「はっ」と考えさせられたこと。

沖縄で5店舗を展開するエステサロン『アイリス』 新城社長の言葉(ちなみに社長は女性です)。

「沖縄の女性は自分のキャリアを真剣に考えていない。せっかく築き上げてきた自分のキャリアを出産や育児、介護でいとも簡単に捨ててしまう」


??
いとも簡単?


正直、この言葉が発せられたとき、
パネリストである 新城社長 がこの発言をどのような意図で、そして、どのように結論づけるのか身構えて聞いていました。
着地点によっては、思いっきり反論してやろうと思っていたのです。

が、しかし、最後まで話を聞いて感じたのは、
新城社長が本気で心から、女性の仕事と家庭の両立を応援し鼓舞してやろうという姿勢と、労働者を守ってやろうという経営者としての覚悟。

なぜ国は育児休業制度を充実させようとするのか。
なぜ国は介護休業制度を充実させようとするのか。


働く意思のある人達が育児をしながら介護をしながらも十分に自分の能力を発揮できるようにサポートするため。

そうです。
前提は、働く意思があるということ。


育児休業は当たり前?
介護休業は当たり前?


もちろん、会社側の意識と覚悟も必要だと思いますが、
一方で、いくら国が本腰をいれて、また、会社がどんなに立派な制度を充実させても、実際にその制度を利用する人達の意識が低いと立派な制度も宝の持ち腐れ。


だからこそ、

「沖縄の女性は自分のキャリアを真剣に考えていない」

という言葉には考えさせられました。


女性の活躍推進という、きれい事では済まされない課題に日本が真剣に向き合うのならば、
個人が国や会社にばかり期待するのではなく、自分自身のキャリア、職業人生について真剣に考える必要があると思います。



ということで、
政府からのメッセージ。最近の法改正に注目しよう!その⑤
今回は、育児・介護休業法の改正についてです。


さてさて、平成29年1月より改正される 『育児介護休業法』
今回の改正は大きく分けて三つ。



【1.】 介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備

【2.】 多様な家族形態、雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備

【3.】 妊娠、出産、育児休業、介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備




今日は、「2 多様な家族形態、雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備」について。


あ、
改めて言う必要もないかとは思いますが、なかなか周知されていないらしい事実。
育児休業は男性でも取れますよ! 育児休業は非正規(契約社員、パート等)でも要件を満たせば取れますよ!
は、前提として抑えておいて下さいね。


そして、今回の法改正の注目は、
有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和された と言うこと。



【改正案】

① 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
② 子が 1歳6ヶ月 に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである者を除く


現行の要件である
2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除くの 2歳 が
改正案では、1歳6ヶ月 となり、

また、現行の要件である
1歳以降も雇用継続の見込みがあること が
改正案では 削除 されています。



育児休業の申し出の時点で、労働条件通知書とかに「契約更新する」とか、「契約更新する場合がある」とか書かれていれば、更新回数の上限まで更新された場合に1年6ヶ月あるのかどうか。
もし、「契約更新しない」と、書かれていれば、その契約期間の末日までに1年6ヶ月あるのかどうか。



有契契約労働者の育児休業介護休業については、法律上整備されていてもなかなか現場ではうまく運用出来ていないと言うところが現実じゃないでしょうか。
特に沖縄は中小零細企業が多いですし、そこまでの体力があるのかどうか。
無理して企業が潰れてしまっては元もこもないし悩ましいところですね。
が、国は一億総活躍社会の実現に向けて本気を出して来ています。
妊娠したから、子供が小さいから、非正規だから、正社員じゃないから、そんな考えは通用しなくなってきていると思います。
だからこそ、企業も労働者自身も覚悟が問われているのでしょうね。




【改正案 他】


* 子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化

1日単位での取得 を

半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする



* 育児休業等の対象となる子の範囲

法律上の親子関係である実子、養子 が

特別養子縁組の監護期間中の子養子縁組里親に委託されている子等も対象となる



* 妊娠、出産、育児休業、介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備

事業主による不利益取扱いは(就業環境を害することを含む)は禁止

妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする上司、同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける




つづく









政府からのメッセージ。最近の法改正に注目しよう! 育児介護休業法
























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