2017年02月02日

Posted by Tsukayama Wakana
at 22:22
Comments(0)

職場の労働関係に関する話

政府からのメッセージ。最近の法改正に注目しよう!育児介護休業法 3

こんばんは!津嘉山です。


前回のつづき。
育児介護休業法 はなかなか盛りだくさんですね。
シンプルに終わらせたいけどなかなか終わらない・・・


さてさて、今回は、
育児介護休業法の改正に伴って追加された、
事業主は、上司・同僚が職場において、妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない、いわゆる、
「マタハラ、パタハラに対する防止措置とはどういうものか」 、について見ていきたいのですが、
その前に、「従来からある不利益取扱い禁止規定」 について具体的にみていきます。




【従来の不利益取扱い禁止規定】


1、 どのような事を理由として

2、 どのような事をすれば


妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いとなるのか??

(※ 厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 「育児介護休業法のあらまし」 より)



1、どのようなこと


♦ 妊娠中・産後の女性労働者の ♦

・妊娠・出産を理由として
・妊婦検診などの母性健康管理措置を理由として
・産前・産後休業を理由として
・軽易な業務への転換を理由として
・つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下したことを理由として
・育児時間を理由として
・時間外労働、休日労働、深夜残業をしないことを理由として


♦ 子を持つ労働者、介護をしている労働者の ♦

・育児休業、介護休業を理由として
・育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)を理由として
・介護のための所定労働時間の短縮措置等を理由として
・子の看護休暇、介護休暇を理由として
・時間外労働、深夜残業をしないことを理由として



2、 どのような事をすれば


・解雇すること

・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと

・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと

・自宅待機を命ずること
   ※事業主が、育児休業や介護休業の終了予定日を超えて休業することや、子の看護休暇や介護休暇の取得の申出に係る日以外の日に休業することを労働者に強要することは、これに含まれます

・労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること

・降格させること

・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

・昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと

・不利益な配置の変更を行うこと

・就業環境を害すること
   ※業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、これに該当する




どうですか?
こう言っちゃなんですが、普通にあり得えそうな事ですよね。
確かに、今まではこのような取扱いも普通に行われていたと思います。
された側もしょうがない事だと諦めていたのかもしれませんね。

しかしどうでしょう。
法の整備もされ、労働者の意識も高まり、国が仕事と家庭の両立に本気を出してきている事をみると、今の世の中それは通用しなくなってきているということでしょうね。



つづく



上は、「解雇その他不利益な取扱い」の例示であり、ここに掲げていない行為についても個別具体的な事情を勘案すれば、不利益取扱いに該当するケースもあり得ます。




厚生労働省HP
↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html







政府からのメッセージ。最近の法改正に注目しよう!育児介護休業法 3
世界のウチナーンチュ大会で買ったリャマの置物。
なんかツボ 笑




同じカテゴリー(職場の労働関係に関する話)の記事





上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

pagetop▲