2017年09月28日

Posted by Tsukayama Wakana
at 20:01
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職場の労働関係に関する話

義務ってそういう事じゃない。障害者雇用の勘違い

「精神障害者を雇用することが義務になる」



来年4月より障害者雇用率 (御社の抱える従業員数に対して何名の障害者を雇用しないといけないのか) が改正 (アップ↑) され、かつ、精神障害者を雇用しないといけなくなるという話。


来年4月より障害者雇用率は、


● 民間企業 2.2%

● 国・地方公共団体・特殊法人 2.5%

● 都道府県等の教育委員会 2.4%


となります。




しかし、よくよく話を聞いていると、なかなか皆さん勘違いしている様子です。



「来年から精神障害者を絶対雇用しないといけないんでしょ?」


「いえいえ、そういう事ではありません」



精神障害者が雇用義務になるとは、
精神障害者を絶対に雇用しないといけなくなるのではありません。


正確には、
法改正によってアップする障害者法定雇用率 (2.2パーセント) を算出決定するための計算式に精神障害者も組み込まれてきたということ。




【現在の法定雇用率の算出式】


( 身体障害者 及び 知的障害者 である常用労働者の数 + 失業している 身体障害者 及び 知的障害者の数 ) ÷ ( 常用労働者数 + 失業者数 )


現在の法定雇用率の計算式に精神障害者は入っていません。



それが来年4月より改正され

↓ ↓ ↓ ↓



( 身体障害者 及び 知的障害者 及び 精神障害者 である常用労働者の数 + 失業している 身体障害者 及び 知的障害 及び 精神障害者 の数 ) ÷ ( 常用労働者数 + 失業者数 )




分子に精神障害者が組み込まれてきます。




世の中はこれをもって、精神障害者が雇用義務になると言っているんですね。


そして、分母が変わらず分子が大きく変わるということは数字っておっきくなります。その結果、必然的に雇用率はアップします。
結果、来年から障害者の法定雇用率がアップするのです。



ちなみに、
今までも障害者を何名雇用しているのかをハローワークに報告する場合 (実雇用率) にはもともと精神障害者もカウントされていました。
精神障害者を雇用した場合も障害者を雇用したことになっているのです。


今後も、法定雇用率を満たすためには、
身体障害者 または 知的障害者 または 精神障害者 のどちらかの障害をお持ちの方を採用すればいいのです。




しかし、障害者雇用を考える場合、
身体障害者だから知的障害者だから精神障害者だから、と、障害者という視点で採用を考えるのではなく、個々人の能力やスキルによって採用選考することが大切だと思います。
障害者だろうが健常者だろうが、得意不得意はあって、これなら出来るこれは出来ないなんて普通に日常茶飯事ですから。
また、障害がある事を理由に採用しないということは差別になりますしね。
本人の能力やスキルを個別具体的に判断することで、御社の障害者雇用は成功するはずです。





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