2018年03月29日

Posted by Tsukayama Wakana
at 22:44
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職場の労働関係に関する話

妊娠、出産、育休等を取得することによる不利益取扱いの禁止

*妊娠したこと
*出産したこと
*産前産後休業を請求したこと、取得したこと
*育休を請求したこと、取得したこと 等


それらを理由に不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法、育児介護休業法で禁止されています。

よって、要件を満たす労働者は、
妊娠しても働き続けることができるし、出産しても育休を取得しその後復職することができます。



不利益な取扱いとは、

・解雇すること
・期間を定めて雇用されるものについて契約を更新しないこと
・正社員をパート等の非正規とするような労働契約内容の変更の強要をおこなうこと
・就業環境を害すること
・不利益な配置の変更をおこなうこと 等々

です。



また、
事業主は、妊産婦について以下の『母性健康管理措置』を講じなければなりません。


♦︎保険指導又は健康診査を受けるための時間の確保

【妊娠中・・】
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
36週以後出産までは1週間に1回

【産後(出産後1年以内)・・】
医師等の指示に従って必要な時間


♦︎医師等から指導を受けた場合にその指導を守ることができるようにするための措置

・妊娠中の通勤緩和(時差通勤、通勤時間の短縮等の措置)
・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の措置等)
・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)



なお、主治医等が行った指導事項の内容を事業主へ的確に伝えるために『母性健康管理指導事項連絡カード』を利用してもいいかもしれませんね。
↓ ↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm




男女雇用機会均等法が施行されて30年以上がたちますが、現実問題まだまだ男女の性別による役割分担意識が色濃く残っていることは否定できません。
経営者の中にも妊娠したら、出産したら、仕事は当たり前に辞めるものとの考えがある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、時代は変わります。
女性が母性を尊重されつつ、能力を十分に発揮できる環境を整備することは緊急の課題といえるでしょう。

が、一方で、
女性も権利だけを主張するのではなく、まわりとコミュニケーションをとり、
「あなたには出産しても是非戻って来て欲しい」
そんな風に思われるような人材になる努力も必要だと思います。




何かあれば、
沖縄労働局 雇用環境・均等質へご相談を。
TEL 098-868-4380







妊娠、出産、育休等を取得することによる不利益取扱いの禁止



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