2018年04月17日
国民年金も産前産後期間中の保険料が免除されます
こんばんわ。
新年度がスタートしましたね。
5年後、10年後、この平成30年度を私はどう振り返るんでしょう。
後悔だけはしたくないですね。
だから今頑張ります。
「明日やろうはバカヤロー」
誰の言葉でしたっけ 笑??
さて、国民年金保険料についてのお話です。
現在、会社員(国民年金第2号被保険者)が産前産後休業に入ると厚生年金保険料及び健康保険料が免除されます。
さらに、育児休業中も厚生年金保険料及び健康保険料が免除されます。
ところが、自営業者等(国民年金第1号被保険者)の方が加入する国民年金では産前産後期間中についても、育児休業中についても保険料の免除はありません。
産前産後期間中や育児休業中で働けず収入が低下するにも関わらず保険料の負担がのしかかります。
しかし、平成31年4月より、国民年金第1号被保険者の産前産後期間中の国民年金保険料が免除されることになっています(平成28年成立)。
具体的には、
出産予定日の前月から4ヶ月間保険料が免除され、免除されていた期間についての基礎年金は満額が保障されます。
ただし、育児休業中の保険料の免除や国民健康保険料の免除はありませんので、この部分についても今後議論の余地があるでしょうね。
※国民年金保険料が月額100円程度引き上げられそれが財源とされます
ここたまに無性に行きたくなります。
新年度がスタートしましたね。
5年後、10年後、この平成30年度を私はどう振り返るんでしょう。
後悔だけはしたくないですね。
だから今頑張ります。
「明日やろうはバカヤロー」
誰の言葉でしたっけ 笑??
さて、国民年金保険料についてのお話です。
現在、会社員(国民年金第2号被保険者)が産前産後休業に入ると厚生年金保険料及び健康保険料が免除されます。
さらに、育児休業中も厚生年金保険料及び健康保険料が免除されます。
ところが、自営業者等(国民年金第1号被保険者)の方が加入する国民年金では産前産後期間中についても、育児休業中についても保険料の免除はありません。
産前産後期間中や育児休業中で働けず収入が低下するにも関わらず保険料の負担がのしかかります。
しかし、平成31年4月より、国民年金第1号被保険者の産前産後期間中の国民年金保険料が免除されることになっています(平成28年成立)。
具体的には、
出産予定日の前月から4ヶ月間保険料が免除され、免除されていた期間についての基礎年金は満額が保障されます。
ただし、育児休業中の保険料の免除や国民健康保険料の免除はありませんので、この部分についても今後議論の余地があるでしょうね。
※国民年金保険料が月額100円程度引き上げられそれが財源とされます
ここたまに無性に行きたくなります。
この記事へのコメント
津嘉山さん
お久しぶりです
新年度に入って色々と大変だとは
思いますが、今自分自身の置かれた
環境の中で自分なりのベストを尽く
せばいいんじゃないかな~
(成功する事もあれば失敗する事も
あるはずだけど、ベストを尽くせば
必ず津嘉山さん自身が今以上に成長
していると思いますよ)
法改正なども含めて、今回もために
なる内容で勉強になりました
◆たまには頑張ったご褒美として
美味しい食事を摂って体も心も
リフレッシュして下さいね☆
Posted by 8 at 2018年04月22日 01:34
8 様
どなたかは存じませんが、いつもありがとうございます。恐らく、今までにご指導頂いた方のどなたかだとは思いますが。
朝夕の寒暖が多少感じられる季節柄、8様もご自愛下さい。
Posted by わーかー at 2018年04月23日 00:15