2018年01月14日

Posted by Tsukayama Wakana
at 17:51
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年金の話

【注意】年金の特例追納は3月末迄です

一時期盛り上がった、

国民年金3号の不整合記録問題。


覚えていますか?

「国民年金の1号になったにも関わらず、種別変更の手続きをせず3号のままで放置していたから、3号のままで年金額が計算されていて、それじゃあ負担と給付の公平性が保たれず不公平だから、きちんと1号に訂正して年金額を再計算しますよ。
あ、ただ、それに伴い、年金額が減るかもしれません。
だって、本来なら1号だから保険料を払わなければ年金額には反映されないはずなのに、3号で計算されているから保険料を払ってないにも関わらず年金額に反映されているわけだし。
だから、ご希望であれば、1号だから保険料を納める必要があったのに3号だから納めていなかったけど納付済期間として計算されている未納期間分の保険料を納めてくださいね。
そうすれば、年金額の減少はないので」

というもの。


実際には、過去に遡って10年分しか保険料は納付することができないので、時期によっては減少はやむを得ないかもしれませんが(60歳以上の方は50歳~60歳の間の分)。



ちなみに、

国民年金の第1号被保険者とは・・ 2号や3号に該当しない人。自営業者や学生、フリーターなど


第3号被保険者とは・・ 会社員や公務員(2号)に扶養されている妻や夫 



ただし、
もし、保険料を納付しなかった場合でも記録の訂正がなされる前の額の9割は保障されます。
いっきにもらえる年金額が減少することによって混乱が生じるのは国も防ぎたいでしょうから。
1割が減るのを良しとするのかしないのか。
これは個人の判断となります。



ただし!!

特例追納として保険料を納めるにしても納めないにしても、
年金事務所より送られてきた

「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」

が提出されていることが大前提です。

これ提出されましたか?
これを提出していなければ、年金額の減少以前に年金の受給資格を失う可能性がないとも言いきれませんのでお気を付けください。



詳しいことはお近くの年金事務所へお問い合わせ下さいね。
↓ ↓
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150216-02.html





参考









【注意】年金の特例追納は3月末迄です




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