2018年03月04日
提出しましたか?年金の扶養親族等申告書
「年金130万人に過少支給」と、新聞の見出しに目が止まりました。
また年金機構が何かをやらかしたのかと呆れてしまいましたが、
どうやら単純にそうという訳でもないようです。
年金受給者が提出すべきものを提出していなかったり、記載内容にミスがあったりとかなかったりとか。
その提出すべきものとは、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
これは例年10月頃から、順次年金受給者本人あてに送られるようです。
H29年については、様式の変更等により8月頃から順次送られていたようですが。
送られてくるのは、
65歳未満 (その年の12月31日時点) → 年金収入が108万円以上の方
65歳以上 (その年の12月31日時点) → 年金収入が158万円以上の方
これきちんと提出されましたか?
これを提出していなければ、提出した場合と比較してかなり多くの所得税が年金から引かれる事になります。
年金も所得です。
所得とみなされるため所得税が引かれます。
では、いったいいくらくらいの所得税が引かれるのか。
● 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した場合
(年金支払額 - 社会保険料額 - 各種控除合計額) × 5.105 %
●公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなかった場合
(年金支払額 - 社会保険料額 - (年金支払額 - 社会保険料額 × 25% )) × 10.21 %
年金の控除額は、
●65歳未満
一カ月分の年金額の25% + 65,000円 (最低9万円)
●65歳以上
一カ月分の年金額の25% + 65,000円 (最低13万5千円)
例えば、
【64歳男性、年金支給額は180万円、社会保険料等をゼロというケース】
【扶養控除等申告書を提出している場合】
月額の年金支給額
→ 1,800,000 ÷ 12 = 150,000
※年金額を月額になおします
控除額
→ 150,000 × 25パーセント + 65,000 = 102,500
※控除額を求めます
源泉徴収される所得税
→ 150,000 - 102,500 × 5.105% = 2,424円
※一ヶ月あたり年金から引かれる所得税
【扶養控除等申告書を提出していない場合】
月額の年金支給額
→ 1,800,000 ÷ 12 = 150,000
※年金額を月額になおします
源泉徴収される所得税
→ 150,000 - (150,000 × 25%) × 10.21パーセント = 11,486 円
※一ヶ月あたり年金から引かれる所得税
いかがですか。大きくないですか?
提出した場合と提出していない場合、2,424円と11,486円。
差額は、月額9,062円。
これを一年で考えると、108,744円。
また、
*控除対象配偶者及び扶養親族がいるかどうか
*控除対象配偶者及び扶養親族がいくつがどうか
*控除対象障害者がいるかどうか
*受給者本人が寡婦かどうか
などなど
によっても控除額が加算され所得税額が変わってくるため、本当はもっと大きくなるかもしれません。
年金機構からのお知らせは大事なお知らせである事がほとんどなので、面倒くさいとは思いますがしっかり確認された方がいいと思います。
なお、
年金は給与所得者のように年末調整が行われないため、生命保険料等の控除、医療控除、住宅取得控除等を受ける場合、また、この「公的年金等の受給者の扶養控除申告書」を提出していない方、年の途中で扶養親族等申告書に変更があった場合、年金以外の他の収入がある場合等も確定申告をする必要があります。
還付があるかもしれません。
ちなみに、
本年の確定申告期限は平成30年3月15日(木)迄です。
参考
↓ ↓
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.html
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/index.html
※29年分の扶養親族等申告書(訂正分)を提出していない方は確定申告をして下さい。本年3月15日までに行う必要のある確定申告はH29年分です
※30年分の扶養親族等申告書を提出していない方は提出期限が過ぎていても早めに提出して下さい
※障害年金及び遺族年金は課税対象となりません
また年金機構が何かをやらかしたのかと呆れてしまいましたが、
どうやら単純にそうという訳でもないようです。
年金受給者が提出すべきものを提出していなかったり、記載内容にミスがあったりとかなかったりとか。
その提出すべきものとは、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
これは例年10月頃から、順次年金受給者本人あてに送られるようです。
H29年については、様式の変更等により8月頃から順次送られていたようですが。
送られてくるのは、
65歳未満 (その年の12月31日時点) → 年金収入が108万円以上の方
65歳以上 (その年の12月31日時点) → 年金収入が158万円以上の方
これきちんと提出されましたか?
これを提出していなければ、提出した場合と比較してかなり多くの所得税が年金から引かれる事になります。
年金も所得です。
所得とみなされるため所得税が引かれます。
では、いったいいくらくらいの所得税が引かれるのか。
● 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した場合
(年金支払額 - 社会保険料額 - 各種控除合計額) × 5.105 %
●公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなかった場合
(年金支払額 - 社会保険料額 - (年金支払額 - 社会保険料額 × 25% )) × 10.21 %
年金の控除額は、
●65歳未満
一カ月分の年金額の25% + 65,000円 (最低9万円)
●65歳以上
一カ月分の年金額の25% + 65,000円 (最低13万5千円)
例えば、
【64歳男性、年金支給額は180万円、社会保険料等をゼロというケース】
【扶養控除等申告書を提出している場合】
月額の年金支給額
→ 1,800,000 ÷ 12 = 150,000
※年金額を月額になおします
控除額
→ 150,000 × 25パーセント + 65,000 = 102,500
※控除額を求めます
源泉徴収される所得税
→ 150,000 - 102,500 × 5.105% = 2,424円
※一ヶ月あたり年金から引かれる所得税
【扶養控除等申告書を提出していない場合】
月額の年金支給額
→ 1,800,000 ÷ 12 = 150,000
※年金額を月額になおします
源泉徴収される所得税
→ 150,000 - (150,000 × 25%) × 10.21パーセント = 11,486 円
※一ヶ月あたり年金から引かれる所得税
いかがですか。大きくないですか?
提出した場合と提出していない場合、2,424円と11,486円。
差額は、月額9,062円。
これを一年で考えると、108,744円。
また、
*控除対象配偶者及び扶養親族がいるかどうか
*控除対象配偶者及び扶養親族がいくつがどうか
*控除対象障害者がいるかどうか
*受給者本人が寡婦かどうか
などなど
によっても控除額が加算され所得税額が変わってくるため、本当はもっと大きくなるかもしれません。
年金機構からのお知らせは大事なお知らせである事がほとんどなので、面倒くさいとは思いますがしっかり確認された方がいいと思います。
なお、
年金は給与所得者のように年末調整が行われないため、生命保険料等の控除、医療控除、住宅取得控除等を受ける場合、また、この「公的年金等の受給者の扶養控除申告書」を提出していない方、年の途中で扶養親族等申告書に変更があった場合、年金以外の他の収入がある場合等も確定申告をする必要があります。
還付があるかもしれません。
ちなみに、
本年の確定申告期限は平成30年3月15日(木)迄です。
参考
↓ ↓
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.html
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/index.html
※29年分の扶養親族等申告書(訂正分)を提出していない方は確定申告をして下さい。本年3月15日までに行う必要のある確定申告はH29年分です
※30年分の扶養親族等申告書を提出していない方は提出期限が過ぎていても早めに提出して下さい
※障害年金及び遺族年金は課税対象となりません
この記事へのコメント
とても分かりやすく、勉強になりました。
数字ににすると、こんなにも大きく変わるんですね。
教えてくれてありがとうございました。
Posted by 88 at 2018年03月05日 09:21
何事も漠然と考えるだけではその大事さに気づかないかもしれません。大変で面倒くさい事ばかりですが、なぜその手続きをやる必要があるのか、具体的に考えると自然と意識が変わりますね。
コメントありがとうございます!
Posted by わーかー at 2018年03月06日 23:36