2014年12月28日

Posted by Tsukayama Wakana
at 14:21
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職場の安全衛生に関する話

ちゃんと受けていますか?特殊健康診断。

こんにちは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーですよつば

有害な業務に従事している方、特殊健康診断 ちゃんと受けていますか?

特殊健康診断は一般の定期健康診断とは異なります。
高圧室内業務に従事する方、放射線業務に従事する方、石綿を発散する場所に従事する方等。
雇入れの際当該業務への配置替えの際及び定期に、医師による特別の項目について健康診断を受けなければなりません。
そして、それに伴う費用は事業主が負担することはもとより、この特殊健康診断は業務とみなされるため、所定労働時間内に実施されなければなりません。労働時間外に行われた場合は、割増賃金の支払いが必要になります。

昨年、国は大阪の印刷会社に勤めていた17名が、退職して数年後に発症した 胆肝ガン について、労災認定を行いました。
有害業務に従事することによる影響はすぐには現れません。数年後、数十年後に身体の不調として現れてきます。今なんともないからといって気にせずにいると、後悔することにもなりかねません。自分の身体は自分で気にかけてあげて下さいね。

そして、事業主の皆様びっくり!!
従業員の健康と安全を守るのは事業主の責務です。御社の継続と発展のために、きちんと特殊健康診断を実施されて下さい。


◆特殊健康診断が必要な有害業務
・高圧室内業務及び潜水業務・・・ 6月以内ごとに1回
・放射線業務・・・ 6月以内ごとに1回
・鉛業務・・・ 6月以内ごとに1回
・四アルキル鉛等業務・・・ 3月以内ごとに1回
・石綿等取扱業務・・・6月以内ごとに1回
・有機溶剤業務・・・ 6月以内ごとに1回
・特定化学物質を取り扱う業務・・・ 6月以内ごとに1回


ちゃんと受けていますか?特殊健康診断。




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