2015年12月14日

Posted by Tsukayama Wakana
at 21:39
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その他の話

ここだけ押さえれば大丈夫!そんなに難しくない年末調整のはなし

こんばんは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーですよつば

皆さま、年末調整の書類はちゃんと提出しましたか?
まだの方は明日にでも提出して下さいね〜
もう15日ですよ。
こっちもあと二人。
明日は厳しく言ってやろう(`ヘ´)

さてさて、
これだけ押さえれば大丈夫!
年末調整は終わったも同然です (嘘です。ちょっと言いすぎました。。)

でも、これだけは注意して下さいねびっくり

扶養控除申告書にある『控除対象配偶者欄』
配偶者の情報を書く所
これが実はくせ者。
配偶者欄だからと言って、単に奥さんの名前を書けばよいのか。旦那さんの名前を書けばよいのか。

実はこの配偶者欄に書くことの出来る配偶者とは、以下の要件を満たした配偶者だけなんですねー
この間違いが実に多い汗

大したことない!?

そんなことはありません。
後から追徴されたり、遡って調査されたりと面倒な事になりますよ。



【年末調整でいうところの控除対象配偶者とは】


イチゴ 婚姻の届け出による配偶者であること。内縁の妻、内縁の夫は該当しない。

イチゴ 給与所得であれば 所得が 38万円以下 であること。年収で言えば103万円以下。いわゆる 103万円の壁
公的年金の雑所得であれば、収入が158万円以下。65歳未満であれば108万円以下。
パートやアルバイトをされている方は特に注意びっくり!!

イチゴ 生計を一にしていること。必ずしも同居を要件とするものではない。


皆さま、
年末調整の配偶者欄、書くときは十分注意して下さいね~


※ 配偶者控除 が受けられない場合であっても、所得が 38万円を超え76万円未満 であれば所得金額に応じて 配偶者特別控除 がうけられます。




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