2017年09月30日

Posted by Tsukayama Wakana
at 21:42
Comments(2)

助成金の話

737円。事業場内最低賃金をアップさせることにより活用できる助成金

こんばんは。

明日10月1日より最低賃金が改定されます。
沖縄県は 737円。
714円 から 23円 のアップです↑↑

なかなか大きいですね。



「1日8時間、月に21日、働いたとして」


改定前 @714 → 714 × 8 = 5,712 円

改定後 @737 → 737 × 8 = 5,896 円



*日額の差 5,896 - 5,712 = 184 円

*月額の差 184 × 21 = 3,864 円

*年額の差 3,864 × 12 = 46,368 円





いかがですか?

最低賃金が上がる上がると耳にした事はあると思いますが、具体的に考えた事ってありますか?
たった 23円 のアップでも年額で考えると、46,368 円 も変わるのです。
労働者の皆さんからしたらかなり喜ばしいことですね。



が、一方で事業主の側からしたら結構な負担です。
今回、最低賃金が改定される事によって、一人当たり 46,368 円 も経費が増え、
そのうえ、これが従業員何人分でしょうか?

10名?20名?50名?100名?


10名で、463,680 円 の負担。
100名で、4,636,800 円の負担です。


更に、考えてみてください。
これに、折半分の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料もアップする可能性があるし、雇用保険料、労災保険料もアップします。

まだあります。
最近話題の、残業代。
残業代は一時間当たりの賃金額に割増率を掛けて算出するため、必然的に今までより残業代が増えます。



簡単に最低賃金がアップするアップすると聞き流しているかもしれませんが、事業主にとってはとても大きな負担となります。
体力のない会社であれば、たった 23円 の最低賃金の改定でも会社の存続を脅かす事にもなりかねません。




さて、ご存知ですか?
このような助成金があります。



【業務改善助成金 (最低賃金引上げ支援対策費補助金) 】


事業場内で最も低い賃金 (最低賃金) を引き上げること、かつ、生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行った場合、その費用にかかった分の一部を助成する。



◆ 対象事業主
・最低賃金が1,000円未満の中小企業、小規模事業者

◆ 助成額
・最低賃金の引き上げ額によって、上限 50万~200万円



沖縄労働局
↓ ↓
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/_121607/_119655/_121730/_121754.html



最低賃金を引き上げるだけでなく、生産性向上の設備投資等をする必要がありますが、長い目で見ればプラスになる可能性があるので検討してみてはいかがでしょうか。








737円。事業場内最低賃金をアップさせることにより活用できる助成金




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この記事へのコメント

津嘉山さん

企業助成金や障害者雇用についての
適切で分かりやすい説明
(やっぱり津嘉山さんって改めて
スゴいですね!)

企業と雇用者とのミスマッチを穴埋め
する為には、いかに分かりやすく丁寧
な説明が必用なんじゃないかな?って
素人ながらに感じてしまいます

こうした様々な角度で県内の動向を
見極めて行動されている事に対して
身近な友人や職場の管理者や同僚
などもきっと心強いと感じていると
思いますよ
※勿論、津嘉山さんが考えている
以上にたくさんの人達に力を与え
ているはずですよ

(ただ頑張り過ぎて体調不良にならない
ように気をつけて下さいね)

Posted by 8 at 2017年10月03日 23:58

8 様

いつも応援して頂きありがとうございます!

日頃、仕事をしている中や生活している中で感じる事がたくさんあって、それをどうにか必要としている人へ(必要としていなくとも知るべき人へも)伝えたいと思いブログを書いています。
まだ、社労士という立場ではないので出来ることが限られてはいますが、その中でもブログは続けていきたいと思っている事の一つです。
私のブログを読んでそう感じてくれる方がいる事はとても励みになります。
ありがとうございます!

ちなみに、どなたなのでしょうか?
たぶん一緒にお仕事した事のある方ですよね 笑?
なかなか気になります。
わからないままでも面白いかもしれませんが(^^)

8様もお身体に気をつけて無理せず頑張って下さい。

Posted by わーかー at 2017年10月07日 14:59
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