2015年01月02日
年金を納めることが困難な皆さま!免除制度を利用して下さい。
こんにちは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
年金を納めることが困難な皆さま、免除制度を利用していますか?
納付が厳しいからと言って放っておくと、いざという時、公的な補償を受けられなくなります。
どうせ納められないのなら無視するのではなく、免除制度を利用して下さい。
身分がまったく異なります!
免除を受けられるのは大まかに以下のような方です。
①前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
②障害年金を受けている方、生活保護を受けている方。
③寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき。
④障害者であって、前年の所得が125万円以下であるとき。
⑤学生
⑥30歳未満で、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
⑦天災その他、厚生労働省令で定める事由があるとき。
国も鬼ではありません。それなりの相談には乗ってくれますよ!
まずは、お住まいの市役所で相談して下さいね。
◆POINT
・免除制度を利用した国民年金を納めていない期間は、未納期間にはなりません。
・免除期間は、年金を受けるために年金を納めていなければいけない期間(25年)にカウントされます。
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
年金を納めることが困難な皆さま、免除制度を利用していますか?
納付が厳しいからと言って放っておくと、いざという時、公的な補償を受けられなくなります。
どうせ納められないのなら無視するのではなく、免除制度を利用して下さい。
身分がまったく異なります!
免除を受けられるのは大まかに以下のような方です。
①前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
②障害年金を受けている方、生活保護を受けている方。
③寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき。
④障害者であって、前年の所得が125万円以下であるとき。
⑤学生
⑥30歳未満で、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
⑦天災その他、厚生労働省令で定める事由があるとき。
国も鬼ではありません。それなりの相談には乗ってくれますよ!
まずは、お住まいの市役所で相談して下さいね。
◆POINT
・免除制度を利用した国民年金を納めていない期間は、未納期間にはなりません。
・免除期間は、年金を受けるために年金を納めていなければいけない期間(25年)にカウントされます。