2015年02月21日

Posted by Tsukayama Wakana
at 17:31
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年金の話

お子さまのいる方必見!子どもでも年金をもらう対象になり得ます

こんにちは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーですよつば

皆さま、
年金って大人のためだけのもの、子どもには関係ないと思っていませんかはてな

実は、子どもにも関係があるんです。

子ども?
年金払ってないのに?

そうですね。
普通、そう思います。
しかし、あるんですねー
そういう規定。これは 障害年金 に関するお話です。

そしてこの場合、お子さまは年金保険料を払っていなくとももらうことができます。
まぁ、それは当たり前ですね。そもそも20歳未満の子は国民年金に入れないのだから、保険料なんて払う義務はありません。


「 二 十 歳 前 障 害 」
はたちまえしょうがい

こんな言葉を聞いたことはありませんか?
これがお子さまが対象となり得る可能性のある年金です。

対象となるのは、

①二十歳前に初診日がある子 (生まれつき障害のある子を含む)
②障害等級の1級 または 2級 に該当する子

の、2つの要件を満たしたお子さまです。

ただし、
残念なことに、お子さまに障害が残ったとしても 年金を実際に請求できるのは子どもが二十歳になってからです。

※ 厳密には初診日の 1年6ヶ月後 (障害認定日) と 20歳 を比べてどちらか遅い方からになる

なんで??
病院とか行くし、今必要なんだけど。
今助けて欲しいんだけど。

確かにおっしゃる通りです。
なぜ二十歳からなのでしょう。
必死にその理由を参考書やらネットやらで調べてみましたが、とうとうわからずじまいですガ-ン
すみません。

しかし、私なりに考えてみました。
なぜ、生まれつき障害があろうが、5歳や10歳で障害になろうが、20歳からしか障害年金をもらえないのか。

たぶんこういうことかも…

年金制度というのは 国 対 本人のお話です。
国 対 お父さんお母さん ではありません。

そして年金制度の趣旨は
「老齢、障害、死亡により国民の生活の安定が損なわれたとき国が助けますよ」 と、いうものです。
生活の安定とはお金の安定です。生活の安定が損なわれるとは、要は 「所得」 が損なわれると言うことです。
そう考えると、もともと自分で稼ぐことを必要とされない子どもに対して、国が子どもの所得を補償するという発想にはならないんじゃないかなと思うのです。

つまり

20歳未満の子どもを扶養する義務があるのは、当然に親御さんであり国ではありません。
だから、20歳までの間はお父さんお母さんがちゃんと責任を持って子どもを育てて下さいね。
ただし、その代り、その子が20歳を過ぎて社会に出て独り立ちをした時、障害があるために働けない、障害があるために収入が少ない等といった場合には国が応援しますよ。
例え年金保険料を払っていなくてもね。

と、いうことなのかな~と思います。
実際の所はわかりませんが(^-^;)


ということで!
二十歳前障害の年金は、子どもでも対象になり得ますが、早くても20歳にならなければもらえません。
請求するまでにだいぶ時間があくこともありますので、忘れないで下さいねびっくり!!


念のため誤解のないように一言・・・
これは年金のお話です。
傷害になってしまった子や生まれつき障害を持って生まれた子については、医療費の助成やお住まいの地域独自の助成など別で色々とあると思います。調べてみて下さいねニコ


次回は、二十歳前障害の請求について注意点がいくつかあるのでそれに触れます。長くなってちょっと疲れましたー


※ このブログにより不愉快な思いをされた方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。この場を借りてお詫び致します。



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