2015年03月23日

Posted by Tsukayama Wakana
at 21:29
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年金の話

年金を払えない場合、免除制度を利用することの効果は絶大です!その②

こんばんは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーですよつば

1号被保険者の皆さま、
年金が払えないと言って悩んでいませんか?
そういう場合は免除制度を利用して下さい。

今日は、前にお話しした年金の 免 除 制 度 についてのまた別のお話です。
前の話
↓ ↓


ちなみに、
1号被保険者とは、自営業の方、学生、無職の方等のことで、日本国内に住む20歳から60歳まで の方です。
2号被保険者及び3号被保険者以外の方とも言えますね。
厳密には、他にも1号被保険者に該当する方がいますが省略します。

今回は 「遺族基礎年金」 の登場です。

初登場かな。
本当は、あまり人が死ぬ話は書きたくない。
だけど、避けては通れない。残された遺族が大きな悲しみの中で、余計な心配をしなくてもいいように知っておいて欲しい。
だから書きます。
心を鬼にして書きます。キツイ言葉になったらすみません。

遺族基礎年金とは・・・

生計の中心となって働いていた者が死亡した場合に、残された配偶者又は子に対し、その生活の安定を図るため、一定の所得を保障することを目的として支給される年金。
昨年の法改正により妻だけでなく、夫にも支給されるようになりました。


◆遺族基礎年金をもらうための要件◆

①及び②の者が死亡したときにおいて、厳密には死亡日の前日において、死亡した者が 保険料納付要件 を満たしていること。
③及び④の死亡については、保険料納付要件は問いません。

①被保険者
②今は被保険者ではないが、昔被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者
③老齢基礎年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者


では、保険料納付要件とは?
保険料納付要件には、原則 と 特例 があります。

原 則
「国民年金の被保険者期間の内、3分の2以上 保険料を納めていること」
逆に言えば、3分の1だけの未納であればもらえます。
※ 3分の2には保険料免除期間を含めることができる

もし加入期間が120ヶ月であれば、最低80ヶ月納めていればいいわけですね。


そして、特 例
原則を満たすことが厳しい方への救済措置です。

死亡日の前々月までの1年間に、「保険料納付済み期間」 と 「保険料免除期間」 のみを有すること。

つまり

パターン1 「死亡日の前々月までの1年間、ちゃんと全部保険料納めていました」 か、

パターン2 「死亡日の前々月までの1年間、全部は払えてないんですけど、その払えてない分は免除申請しています」 か、

パターン3 「死亡日の前々月までの1年間、生活が厳しくてまったく払えていません。けど、1年分全部免除申請しています」

の、どちらかのパターンに当てはまれば、保険料納付要件を満たすことになります。

逆に言えば、
まったくの未納で免除も申請していない方、
「保険料なんて払いたくないから無視しとけ」 な人は、残念ながらもらえません。大切な子どもと奥さん (または夫) を残して自分が死んでしまっても、遺族基礎年金を残してあげることができません。


「なんくるないさ」
沖縄の素敵な格言ピカピカ
でも、使い方を間違ってはいけない気がします。

「人事を尽くして天命を待つ」
時には、この言葉が必要なことがありますよね。

どうか、
自分の家族、そして自分自身のことを真剣に考えて下さい。
年金なんて、税金なんて。
そんな事言って諦めてばかりいたら、大切な人を守れないかもしれません。

私の知識が誰かのお役にたてたら嬉しいです(^-^)v



* 遺族基礎年金の額 (年額) *

妻又は夫がもらう場合 → 772,800円 + 子の加算額

子の加算額とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級の1級か2級に該当する子につくもので、
二人目までは一人につき 222,400円、三人目以降は一人につき 74,100 円



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