2015年10月18日
要はココが変わります!共済年金が厚生年金に統一されると結局どうなるのか その④
こんにちは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
被用者年金一元化シリーズ第四段!
共済年金が厚生年金に統一されることによっていったい何が変わるのか。
これまでも述べたように、共済年金と厚生年金では同じ年金制度でも少し違います
これらの違いはどうなるのか。
結 論
これらの差異は基本的に厚生年金に合わせられます~
前回のはなし
↓ ↓
【制度的な差異あれこれ】
その3
★ 制度加入への年齢制限 ~いつまで加入できるの?~
今まで共済年金では制度加入の年齢制限はありませんでした。が、厚生年金に統一されることによって70歳までしか加入できなくなります。
その結果、考えられることとは。。
もし年金 (老齢のやつ) をもらいたいのであれば、70歳までには 受給資格期間 ※ を満たして下さいね。今までは無制限に加入できたからいくつであっても受給資格期間を満たした時点で年金の受給権が発生していたけれど、今回の一元化により、70歳までに受給資格期間を満たさなければ年金がもらえなくなります (例外はあるけど省略します。気になる方は 高齢任意加入被保険者 とかで検索してみてね)。
※ 年金をもらうための要件。25年保険料を納めていること(免除期間含む)。今後10年へ短縮予定。
そして、70歳以降にお勤めされた期間については、厚生年金の保険料は徴収されず、厚生年金の額の計算の基礎とはなりません。また、施行日 (10月1日) に70歳以上の組合員については 9月30日 に退職したものとみなして9月迄の期間に基づいて年金の額が計算されます。
ちなみに、「年金払い退職給付」については、退職時まで加入することになります。
あ!
ちなみに。。
70歳までも働かないといけないのか!?
と思ったあなた。
鋭い 笑
たぶん、昨今の社会保障全体の議論をみている限り、流れ的に定年の年齢も引き上げられるでしょう。そして、年金をもらえる年齢も引き上げられるでしょう。それはたぶん避けられない
だから、ここでとても大事なこと!!
マジ、長生きしましょ~ね
だって年金ってもらい始めたら死ぬまでもらえますからね。
払った分の元をとる一番の方法は長生きすることです
その4
★ 障害年金をもらための要件が一つ付け加えられます
それは、「保険料納付要件」
今までは、初診日 (お医者さんに初めてかかった日) に共済年金の被保険者であり、障害認定日に障害等級に該当すれば障害年金がもらえました。しかし、一元化されることによって 保険料納付要件 も満たす必要があります。
《原則》
初診日の前々月までに被保険者期間の内、3分の2以上 保険料を納めていること !
逆に言えば、3分の1だけの未納であれば心配しなくてももらえます。
※ 3分の2には保険料免除期間を含めることができる
もし加入期間が120ヶ月であれば、最低80ヶ月納めていればいいわけですね。
《例外》
初診日の前々月までの1年間に、「保険料納付済み期間」 と 「保険料免除期間」 のみを有すること。
つまり
パターン1 「初診日の前々月までの1年間、ちゃんと全部保険料納めていましたよー」 か、
パターン2 「初診日の前々月までの1年間、全部は払えてないんですけど、その払えてない分は免除申請しています」 か、
パターン3 「初診日の前々月までの1年間、生活が厳しくてまったく払えていません。けど、1年分全部免除申請しています」
の、どちらかのパターンに当てはまれば、保険料納付要件を満たすことになります。
ちなみに、
今までの共済年金では、在職中に障害年金の受給権が発生した場合、在職中ということで支給が停止されていました。しかし、厚生年金に統一されたことで在職中の支給停止はなくなりますよ。在職中でも支給されることになります!
ふぅ。いい天気ですねー
てことで、洗濯します。
次回へ続く~(^^)
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
被用者年金一元化シリーズ第四段!
共済年金が厚生年金に統一されることによっていったい何が変わるのか。
これまでも述べたように、共済年金と厚生年金では同じ年金制度でも少し違います
これらの違いはどうなるのか。
結 論
これらの差異は基本的に厚生年金に合わせられます~
前回のはなし
↓ ↓
2015/10/07
【制度的な差異あれこれ】
その3
★ 制度加入への年齢制限 ~いつまで加入できるの?~
今まで共済年金では制度加入の年齢制限はありませんでした。が、厚生年金に統一されることによって70歳までしか加入できなくなります。
その結果、考えられることとは。。
もし年金 (老齢のやつ) をもらいたいのであれば、70歳までには 受給資格期間 ※ を満たして下さいね。今までは無制限に加入できたからいくつであっても受給資格期間を満たした時点で年金の受給権が発生していたけれど、今回の一元化により、70歳までに受給資格期間を満たさなければ年金がもらえなくなります (例外はあるけど省略します。気になる方は 高齢任意加入被保険者 とかで検索してみてね)。
※ 年金をもらうための要件。25年保険料を納めていること(免除期間含む)。今後10年へ短縮予定。
そして、70歳以降にお勤めされた期間については、厚生年金の保険料は徴収されず、厚生年金の額の計算の基礎とはなりません。また、施行日 (10月1日) に70歳以上の組合員については 9月30日 に退職したものとみなして9月迄の期間に基づいて年金の額が計算されます。
ちなみに、「年金払い退職給付」については、退職時まで加入することになります。
あ!
ちなみに。。
70歳までも働かないといけないのか!?
と思ったあなた。
鋭い 笑
たぶん、昨今の社会保障全体の議論をみている限り、流れ的に定年の年齢も引き上げられるでしょう。そして、年金をもらえる年齢も引き上げられるでしょう。それはたぶん避けられない
だから、ここでとても大事なこと!!
マジ、長生きしましょ~ね
だって年金ってもらい始めたら死ぬまでもらえますからね。
払った分の元をとる一番の方法は長生きすることです
その4
★ 障害年金をもらための要件が一つ付け加えられます
それは、「保険料納付要件」
今までは、初診日 (お医者さんに初めてかかった日) に共済年金の被保険者であり、障害認定日に障害等級に該当すれば障害年金がもらえました。しかし、一元化されることによって 保険料納付要件 も満たす必要があります。
《原則》
初診日の前々月までに被保険者期間の内、3分の2以上 保険料を納めていること !
逆に言えば、3分の1だけの未納であれば心配しなくてももらえます。
※ 3分の2には保険料免除期間を含めることができる
もし加入期間が120ヶ月であれば、最低80ヶ月納めていればいいわけですね。
《例外》
初診日の前々月までの1年間に、「保険料納付済み期間」 と 「保険料免除期間」 のみを有すること。
つまり
パターン1 「初診日の前々月までの1年間、ちゃんと全部保険料納めていましたよー」 か、
パターン2 「初診日の前々月までの1年間、全部は払えてないんですけど、その払えてない分は免除申請しています」 か、
パターン3 「初診日の前々月までの1年間、生活が厳しくてまったく払えていません。けど、1年分全部免除申請しています」
の、どちらかのパターンに当てはまれば、保険料納付要件を満たすことになります。
ちなみに、
今までの共済年金では、在職中に障害年金の受給権が発生した場合、在職中ということで支給が停止されていました。しかし、厚生年金に統一されたことで在職中の支給停止はなくなりますよ。在職中でも支給されることになります!
ふぅ。いい天気ですねー
てことで、洗濯します。
次回へ続く~(^^)