2016年11月11日

Posted by Tsukayama Wakana
at 01:03
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雇用保険の話

政府からのメッセージ。最近の法改正に注目しよう! 雇用保険法

こんばんは!津嘉山です。


H29年1月より雇用保険法が改正されます。


雇用保険とは??

会社を辞めて次の仕事がみつかるまでの間にもらえる 失業手当 とか (正確に言えば、基本手当)、
再就職した時に要件を満たせばもらえる 再就職手当 とか、
何かしらの教育訓練を受けた場合にもらえる 教育訓練給付金 とか
育児休業をした場合にもらえる 育児休業給付金 とか
あとは、企業に対する 助成金 とか

こんな感じのもろもろが雇用保険法でカバーされています。


今日はその雇用保険の恩恵を受けれるどうかの大切な話。
いったい私は被保険者になれるのかどうか。


さて、
現在、雇用保険の対象となるのはいくつまでの方かご存じですか?

原則64歳迄です。
65歳に達した後に雇用された場合は、雇用保険には加入できません。
正確に言えば、65歳に達した日の前日から引続き65歳に達した日以後も雇用されていれば被保険者となりますが ( ※ 高年齢継続被保険者 )。



今回の法改正は、この年令要件を撤廃するというもです。
65歳を過ぎて雇用されても雇用保険の資格を取得できるということですね。



これって 政府からのメッセージ!?
「生涯現役社会の実現に向けて頑張りましょう」

と、言ったところでしょうか。

事実、65歳以上の高齢者の雇用者数、求職者数は以下のように増加傾向にあります。


* 役員を除く65歳以上の雇用者数 : 153万人 (H14年度) → 320万人 (H26年度)
* 65歳以上の新規求職申込件数: 84,204件 (H2年度) → 431,023件 (H26年度)



少子高齢化が進み労働力不足が叫ばれるなか、高齢者の労働力の活用が必要とあれば雇用保険法の改正も必要不可欠な話かもしれませんね。
まぁ、60代を高齢者というのもまったく失礼な気がしますが。
だって60代ってまだまだお元気ですしね。




【H29.1からの改正事項】


◆ 高年齢被保険者

① H29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

② H28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、H29年1月1日以降も継続して雇用している場合

③ H28年12月末時点で ※高年齢継続被保険者 である労働者をH29年1月1日以降も継続して雇用している場合


◆ 保険料

H31年度まで免除となる。


◆ 給付金

高年齢求職者給付金 が支給される。
基本手当の日額に乗じる額は、被保険者として雇用された期間の長さによってかわる。

1年未満 → 30日
1年以上 → 50日



◆ 他

・ 育児休業給付金も要件を満たせば対象となる
・ 介護休業給付金も要件を満たせば対象となる
・ 教育訓練給付金も要件を満たせば対象となる








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