Posted by TI-DA
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2018年03月04日

Posted by Tsukayama Wakana
at 23:14
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年金の話

提出しましたか?年金の扶養親族等申告書

「年金130万人に過少支給」と、新聞の見出しに目が止まりました。



また年金機構が何かをやらかしたのかと呆れてしまいましたが、
どうやら単純にそうという訳でもないようです。
年金受給者が提出すべきものを提出していなかったり、記載内容にミスがあったりとかなかったりとか。

その提出すべきものとは、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
これは例年10月頃から、順次年金受給者本人あてに送られるようです。
H29年については、様式の変更等により8月頃から順次送られていたようですが。



送られてくるのは、
65歳未満 (その年の12月31日時点) → 年金収入が108万円以上の方
65歳以上 (その年の12月31日時点) → 年金収入が158万円以上の方



これきちんと提出されましたか?
これを提出していなければ、提出した場合と比較してかなり多くの所得税が年金から引かれる事になります。


年金も所得です。
所得とみなされるため所得税が引かれます。

では、いったいいくらくらいの所得税が引かれるのか。




● 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した場合

(年金支払額 - 社会保険料額 - 各種控除合計額) × 5.105 %



●公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなかった場合

(年金支払額 - 社会保険料額 - (年金支払額 - 社会保険料額 × 25% )) × 10.21 %





年金の控除額は、



●65歳未満

一カ月分の年金額の25% + 65,000円 (最低9万円)



●65歳以上

一カ月分の年金額の25% + 65,000円 (最低13万5千円)




例えば、
【64歳男性、年金支給額は180万円、社会保険料等をゼロというケース】

【扶養控除等申告書を提出している場合】

月額の年金支給額
→ 1,800,000 ÷ 12 = 150,000
※年金額を月額になおします

控除額
→ 150,000 × 25パーセント + 65,000 = 102,500
※控除額を求めます

源泉徴収される所得税
→ 150,000 - 102,500 × 5.105% = 2,424円
※一ヶ月あたり年金から引かれる所得税



【扶養控除等申告書を提出していない場合】

月額の年金支給額
→ 1,800,000 ÷ 12 = 150,000
※年金額を月額になおします

源泉徴収される所得税
→ 150,000 - (150,000 × 25%) × 10.21パーセント = 11,486 円
※一ヶ月あたり年金から引かれる所得税



いかがですか。大きくないですか?
提出した場合と提出していない場合、2,424円と11,486円。
差額は、月額9,062円。
これを一年で考えると、108,744円。



また、

*控除対象配偶者及び扶養親族がいるかどうか
*控除対象配偶者及び扶養親族がいくつがどうか
*控除対象障害者がいるかどうか
*受給者本人が寡婦かどうか
などなど

によっても控除額が加算され所得税額が変わってくるため、本当はもっと大きくなるかもしれません。
年金機構からのお知らせは大事なお知らせである事がほとんどなので、面倒くさいとは思いますがしっかり確認された方がいいと思います。


なお、
年金は給与所得者のように年末調整が行われないため、生命保険料等の控除、医療控除、住宅取得控除等を受ける場合、また、この「公的年金等の受給者の扶養控除申告書」を提出していない方、年の途中で扶養親族等申告書に変更があった場合、年金以外の他の収入がある場合等も確定申告をする必要があります。
還付があるかもしれません。


ちなみに、
本年の確定申告期限は平成30年3月15日(木)迄です。



参考
↓ ↓
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.html

http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/index.html





※29年分の扶養親族等申告書(訂正分)を提出していない方は確定申告をして下さい。本年3月15日までに行う必要のある確定申告はH29年分です
※30年分の扶養親族等申告書を提出していない方は提出期限が過ぎていても早めに提出して下さい
※障害年金及び遺族年金は課税対象となりません




















2018年02月12日

Posted by Tsukayama Wakana
at 02:19
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プライベートな話

糖質ダイエット♪

糖質ダイエット始めました~


前は、


私: 「ダイエットしないとー」

誰か: 「しなくていいよー」


と、お世辞でも大概言ってくれましたが、今はお世辞でも「しなくていい」とは言ってくれません。
今年こそは頑張ります。




THE 糖質ダイエット


ごはんダメ
パスタダメ
沖縄そばダメ
おかしダメ
にんじんダメ(にんじんしりしりー大好きなのに)
カレーダメ
天ぷらダメ
ドライフルーツダメ
野菜ジュースダメ
みりんダメ
ケチャップダメ


と、ダメダメづくしです。
が、意外なものが良かったりします。


チーズOK
バターOK
マヨネーズOK
ソーセージOK

とか。


あと、
白砂糖もラカントSに代えればOK
トマトケチャップもトマトピューレに代えればOK
小麦粉もきな粉やおから粉に代えればOK

とか。



米やパスタなどの炭水化物が大好きな私にとって、糖質ダイエットと聞くと辛そうなイメージしかありませんでしたが、普通にガッツリいっても大丈夫なものがたくさんあるので結構やっていけそうです。
牛肉、豚肉、鶏肉は味付けさえ気を付ければお腹いっぱい食べても平気だし、パンとかお菓子も最近はコンビニに行けば糖質カットのものが豊富におかれてて、きちんと考えて食べれば完全に我慢しなくてもいいし。


先週からやり始めて、一週間で1.5kg減りました。
ストレスはまったくありません。
嘘です。
ほんの少しはあります(*・∀・*)

でも、炭水化物って中毒性があるらしいので2週間ほど我慢すると食べたい欲求がなくなるそうですよ。
一日一日やってみます♪




しかし、沖縄の定期健康診断の有所見率は6年連続ワースト1
有所見率は65.0%
最も数値が高いのは、


血中脂質39.2%

次に肝機能21.9%

次に血圧21.1%



ほんとにヤバいね沖縄県。
不名誉なことにいくつワーストがあるんだろう。
私悔しいんだけどなー

とりあえず、大切な家族がいるのなら暴飲暴食は控えた方がいいと思います。
そうだ、一緒に糖質ダイエットしませんか 笑!















2018年02月11日

有期契約労働者と定年の関係

年金の支給開始年齢の繰下げ選択可能な幅を現行の70歳から75歳へと更に繰り下げる可能性が出てきましたが、政府の言わんとするところは何でしょうか。



1⃣ 少子高齢化に伴い社会保障の財源がないので積立金の減少を一時的にでも食い止めたい

2⃣ 65歳ってまだまだ現役だし働く意欲のある人は働いて下さい。そして保険料、税金を納めてください。みんなで助け合いましょう



といったところでしょうか。




実際、
H25年から施行されている「改正高年齢者雇用安定法」では、65歳までの安定した雇用を確保するため、

①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年制の廃止

のいづれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならないとされています。


また、H29年からは65以上の方も雇用保険に加入できるようになっており、法や制度をみていると日本は明らかに「人生100年時代」に向けて舵をきっています。




さて、ここで、
定年のお話です。
職場の正社員の方の定年はいくつですか?
60歳?65歳?


では、有期契約労働者(契約社員)の方の定年はいくつですか?

56歳の有期契約労働者を採用したとして、この方に定年は適用されますか?
26歳の有期契約労働者を採用したとして、この方に定年は適用されますか?



基本的には、正社員だろうが有期契約労働者だろうが「定年」が適用されるかどうかは会社の就業規則によります。
(※正社員と有期契約労働者の就業規則は別であることが望ましい)
就業規則に定年制が定められていたらその年齢で退職になるし、定年制が定められていなかったらずっと働く事になります。


しかし、有期契約労働者と定年の関係を考えるとき、一筋縄ではいかないことに気づかされます。
そこにはあらゆる方向からあらゆる法律が絡んでくるのです。



①有期契約労働者の雇止めの問題
②高年齢者雇用安定法の65歳までの雇用確保措置の問題
③改正労働契約法の無期転換の問題





まず、有期契約労働者の定年と①の関係

原則、定年とは、「期間の定めのない労働契約」を結んだ無期雇用者(正社員)に考えられる概念です。
期間の定めのない労働契約は終わりがないため、何らかの事由をもって契約を終了させなければなりません。会社が一生面倒を見るという事も考えにくいですよね。まぁ、あるかもしれませんが。。
そこで、ある一定の年齢に達したら自動的に雇用関係を終了させる。それが、「定年」です。

一方、有期契約労働者とは、「期間の定めのある労働契約」を結んだ有期雇用者です。
期間の定めがあるとは、期間の満了日が来たら退職しなければなりません。


ということは、
そもそも期間の定めのある労働契約を結んだ有期契約労働者に定年を定める必要があるのでしょうか!?
期間がくれば終わるのに。






・・なんだか長くなりそうなので次回へ続きます









ゴルフ始めました~































2018年01月14日

Posted by Tsukayama Wakana
at 17:51
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年金の話

【注意】年金の特例追納は3月末迄です

一時期盛り上がった、

国民年金3号の不整合記録問題。


覚えていますか?

「国民年金の1号になったにも関わらず、種別変更の手続きをせず3号のままで放置していたから、3号のままで年金額が計算されていて、それじゃあ負担と給付の公平性が保たれず不公平だから、きちんと1号に訂正して年金額を再計算しますよ。
あ、ただ、それに伴い、年金額が減るかもしれません。
だって、本来なら1号だから保険料を払わなければ年金額には反映されないはずなのに、3号で計算されているから保険料を払ってないにも関わらず年金額に反映されているわけだし。
だから、ご希望であれば、1号だから保険料を納める必要があったのに3号だから納めていなかったけど納付済期間として計算されている未納期間分の保険料を納めてくださいね。
そうすれば、年金額の減少はないので」

というもの。


実際には、過去に遡って10年分しか保険料は納付することができないので、時期によっては減少はやむを得ないかもしれませんが(60歳以上の方は50歳~60歳の間の分)。



ちなみに、

国民年金の第1号被保険者とは・・ 2号や3号に該当しない人。自営業者や学生、フリーターなど


第3号被保険者とは・・ 会社員や公務員(2号)に扶養されている妻や夫 



ただし、
もし、保険料を納付しなかった場合でも記録の訂正がなされる前の額の9割は保障されます。
いっきにもらえる年金額が減少することによって混乱が生じるのは国も防ぎたいでしょうから。
1割が減るのを良しとするのかしないのか。
これは個人の判断となります。



ただし!!

特例追納として保険料を納めるにしても納めないにしても、
年金事務所より送られてきた

「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」

が提出されていることが大前提です。

これ提出されましたか?
これを提出していなければ、年金額の減少以前に年金の受給資格を失う可能性がないとも言いきれませんのでお気を付けください。



詳しいことはお近くの年金事務所へお問い合わせ下さいね。
↓ ↓
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150216-02.html





参考














2017年12月26日

要チェック!女性の活躍推進企業データベース

H28年4月より施行された『女性活躍推進法』により、301人以上の労働者を雇用する企業は以下が義務付けられています。


1、自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

2、行動計画の策定、社内周知、公表

3、行動計画を策定した旨の都道府県労働局長への届出

4、女性の活躍に関する情報の公表



そこで、
公表された内容を見ることができるサイトがあります。
↓   ↓
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/sp/



確認できるのは、


・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・男女の平均継続勤務年数の差異
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・管理職に占める女性労働者の割合
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率
・男女別の再雇用又は中途採用の実績


などなど



決められたすべての項目を公表しなければならない訳ではないため、上記全てを確認することはできないかもしれません。が、これにより、希望する企業がどのような風土なのか、結婚して妊娠して出産しても働きやすい職場なのか。
男性も育児休業を取得できるのか。
就職活動において、応募を決める判断材料とすることが出来ます。


ただし、300人以下の企業は努力義務なので、中小零細企業が多い沖縄ではなかなか公表している企業は多くありません。


何はともあれ、企業にとって人材不足が問題となる中、
所得格差、経済格差、教育格差に続く格差は何か。
個人的には企業間格差!?だと思っていますが。
求職者から選ばれる企業か選ばれない企業か。

時代の流れを読み取り、先を見据えている企業はたくさんあります。
すでに走り出しています。
昔ながらの考えだけでは生き残れない時代になっているのかもしれません。




※今月25日より、女性の活躍推進企業データベースのスマホ版が運用開始されているみたいです



















2017年12月15日

Posted by Tsukayama Wakana
at 12:45
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その他の話

給与小六法なるもの

こんなの見つけてしまいました。


『給与小六法』


公務員の給与計算の実務に関する六法らしい。

知らなかった~~
こんなのあったんですね。何気に衝撃でした(゜ロ゜;ノ)ノ

買ってみようかな。












タグ :給与小六法



2017年12月07日

くるみん くるみん くるるるる~

ラミパス ラミパス ルルルルル~
みたいな。
戸田恵梨香好きです。


平成17年より施行されている 『次世代育成支援対策推進法』。


次代の社会を担う子ども達が健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにしています。
常時雇用する労働者が101人以上の企業については、労働者の仕事と子育てに関する 「一般事業主行動計画」 を策定し、都道府県労働局長へ届けなければなりません。
同時に、一般への公表、労働者への周知も行います。



【一般事業主行動計画】

労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画  


⓵ 計画期間
② 目標
③ 目標を達成するための対策の内容と実施時期


以上を計画に定め、雇用環境の整備や多様な労働条件の整備などに取り組みます。



行動計画を策定するにあたっては、自社の現状や労働者のニーズを把握する事が大切。

・妊娠・出産を機に退職する労働者がどれくらいいるか
・子育て中の労働者がどれくらいいるか
・育児休業、子の看護休暇、育児のための柔軟な働き方などの、性別や年齢別の利用者数はどうなっているのか。平均的な利用期間はどのくらいか。休業者が行っていた業務はどのように処理されているか
・平均してどのくらい法定時間外労働をしているか
・ワークライフバランス支援制度の認知度、利用意向
・現在の支援制度に対する満足度
・仕事と子育ての両立で苦労している点

などなど



詳細は下記へ
↓   ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html







そして、行動計画に定めた目標を達成するなど一定の基準を満たした企業は、申請し厚生労働大臣の認定を受けることができます。
それが、



くるみん認定!!










これを、商品、広告、求人広告に表示させ子育てサポート企業であることをアピールできます。
ハローワークの求人票にも表示できます。
求人を出しても応募者がいないという人材不足の中、求職者はみな働きやすい職場を求めていることを考えれば、企業イメージもアップでき、優秀な人材を採用できるというメリットも考えられます。
更に、くるみん認定を受けた企業は、税制優遇措置や公共調達による加点評価もあります。



更に、
くるみん認定企業を受けた企業が、より高い水準の取り組みを行い一定の基準を満たすと、



くるみんが、















バージョンアップ!!











プラチナくるみん Get してみてはいかがですか!




くるみんは、赤ちゃんをおくるみで包んでいる様子。
くるむでくるみんとのことイチゴ

現在、沖縄で認定されている企業数は、

くるみん認定 → 18社
プラチナくるみん認定 → 2社

です。







2017年11月25日

Posted by Tsukayama Wakana
at 12:41
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プライベートな話

名古屋・大阪 弾丸旅♪

十数年ぶりの名古屋・大阪はやっぱり寒かった。
そして疲れた。
でも楽しかった♪



オアシス21 in 名古屋
テレビ塔とあわせて宇宙空間みたい(宇宙行った事ないけど)。
1階!?はバスターミナル。
名古屋は交通網がすごく発達していると実感。








栄、こんな所に観覧車。
昔乗ったことあったなー








名駅といえばナナちゃん人形。
気付かなくて通り過ぎてしまった。
ちなみに、ノーパン 笑
出張で来ていたらしきサラリーマン5人組ももちろん見上げていました。。









小倉あん。クセになりそう。









やっぱり山ちゃん。









名古屋駅。ほんと迷う・・











一番テンションが上がったのは、万博公園「太陽の塔」。






某漫画「ともだち」のイメージが大きくて、怖いような哀しいようなやるせないような、そんな複雑な感情を思い起こさせる建造物でしたが、テンション上がりました。






パビリオンでは、万博当時の資料や写真、映像が公開されています。






















そして、小雨が降る大阪城。







豊臣秀吉の権力を感じさせられました。






紅葉も見れました。
きれい。沖縄では見れないし。









そして、最後に、
働く人なら忘れちゃいけない。





















大阪、909円。
172円も違うんですね。






そんな旅でした♪










2017年11月13日

Posted by Tsukayama Wakana
at 23:47
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その他の話

ふるさと納税と年末調整

年末調整の時期ですね。
職業柄、年末調整のお知らせで一年が終わりに近づいてきていることを感じさせられます。
あ〜、早い。


さて、皆さんは 「ふるさと納税」しましたか?

ふるさと納税は「寄付」にあたるので、所得税や住民税から控除することができます。
ただし、手続きは 年末調整 ではなく、

確定申告

ですることになります。
会社勤めの方は年末調整では特に必要となりませんので、年明けに確定申告をする事を忘れないで下さいね!

ちなみに、確定申告の不要な給与所得者で納税先自治体が5団体以内であれば確定申告をしなくてもよい制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)もあります。

↓ ↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/




ちなみに、私はまだやった事がありません。
一度はやってみようかな。

ただ、寄付額に対しての高価過ぎる返礼品も問題になっていたし、地域にお金を落とす為とはいえ返礼品目当てに寄付をするというのも本末転倒な気もするし、まぁ、何事もほどほどにバランスよくやっていきたいですね。

しかし、こんな制度を考えた国(厳密に言えば一人の発案者のはず)は凄いですよねー
一つの制度で国民の心とこんなにも大きなお金を動かすんですから。






























2017年11月11日

Posted by Tsukayama Wakana
at 21:46
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プライベートな話

いとあはれなり

霜月。
少し肌寒くて好きな季節です。

2017年も残りあとわずか。
秋を満喫するぞー。





夜の首里城。きれい
















万国津梁の鐘。世界の架け橋
人類の知恵と努力で争いが起きませんように
















ウォーキングも忘れずに
















ハローウィンに食べ損ねたパンプキンケーキ
















コーヒーはブラックで
















パラグライダー!?
海よりは断然空派!







来週は大阪・名古屋に行ってきます♪