2015年01月24日

Posted by Tsukayama Wakana
at 19:32
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職場の社会保険に関する話

産休・育休中の保険料免除期間と年金の関係 ①

こんにちは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーですよつば

今回は、産前産後休業中 及び 育児休業中 の保険料免除期間と年金の関係のお話です。
産休と年金に何の関係があるのか。育休と年金に何か関係があるのか。
今そう思いましたよね!
そうなんです。実は関係があるんですね~ニコ

その前に。。
産休とは何か?育休とは何か?保険料免除とは具体的にどういうものなのか。
簡単にご説明しますね。


産前産後休業 ・・・
*産前42日(出産日含む)、産後56日の休業
*産前42日は労働者の請求が必要
*使用者は拒むことはできない
*産後6週(42日)は労働者の請求があっても働かせてはいけない
*産後6週(42日)を経過した日から8週(56日)までは労働者が就業を請求し医者が差し支えないと認めた業務には就かせることができる

育児休業・・・
*子が1才の誕生日の前日までの休業
*保育園に入れないなどの特別な事情があれば1才6カ月まで
*父と母がともに休業する1才2カ月までの休業(パパママ育休プラス) 等
*開始する一ヶ月前までには申し出が必要

会社によっては、3年またはそれ以上の育児休業を設けているところもあります。

保険料免除・・・
健康保険料 及び 厚生年金保険料 が、労働者及び事業主ともに免除される
*事業主が年金機構に届出をする必要がある
*免除される期間は、産休・育休を開始した日の属する月からその産休・育休の終了した日の翌日が属する月の前月まで (例えば、1/24~7/24まで育休を取るなら、1月分~6月分までの保険料が免除になる)
*毎月の健康保険料を払わなくても、病院で保険証が使える ← これありがたい ハート

労使協定等により子が3歳に達する日以後の期間について育休が認められていても、免除される最長は子が3歳に達する迄です。



ちなみに、昨年までは産休中の保険料は免除されていませんでした。育休中の保険料は免除されていたのに。
ナゼ!?
それはわかりません汗

そこで、昨年「産休中も保険料免除にしますよー」と、法改正が行われました。
今頃!?
少子高齢化が大きな問題となっている現在、国は積極的に支援をするという割に産休中に労働者の負担が減らないというのはおかしな話ですよね。
なので、この法改正は当たり前と言っちゃぁ当たり前ですひよこ


さて、以上のことを前提に 「産休・育休中の保険料免除期間と年金の関係」 のお話です。

が、ちょっと長くなりそうなので次に持ち越します~
↓ ↓



産休・育休中の保険料免除期間と年金の関係 ①



















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