2015年03月05日
知っておいて下さい!障害年金をもらう為にはポイントをしっかり押さえなければいけません
こんにちは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
「障害年金」 を イザ もらおうとした時に立ちはだかる三つの壁。
前々々回に 二 十 歳 前 障 害 についてお話しましたが、その続きです。
前の話 思い出して下さいね。
↓ ↓
ちなみに、今日の話は 二十歳前障害 に限定する話ではなく、障害年金全般に当てはまります。
第1の壁 「 初診日 」
原則、該当する傷病について、初めてお医者さんの診察を受けた日のこと。
実は、これを証明するのがとっても難しい。
ナゼ
実は障害年金って、病院で診察してもらったからといってすぐその日からもらえる訳ではありません。
原則、初診日から 1年6ヶ月 がたった後、症状が障害等級に該当すればもらえるのです。
また、1年6ヶ月たった頃には障害等級に該当しなかったが、時間の経過とともに状態が悪化し、何年か後に障害等級に該当するようになった…
また、自分が障害年金に該当することを知らずに何年か後に気づいて請求したり… なんてコトも。
だから、初めて病院で診察してもらった時の 「初診日の証明」 をもらうのに苦労するんです。
まぁ、1年や2年後であればたぶん問題ありません。
しかし、想像してみて下さい!
初診日から10年、20年たちました。
「あ、オレ ワタシ障害年金もらえるかも。初診日の証明もらいに行くぞ!」
なんて意気込んで、最初に診察を受けた病院に行きました。
その病院、ちゃんとその場所にありましたか?
あなたのカルテは残っていましたか?
もしかしたらその病院、もう廃業しているかもしれません。
あなたのカルテ、もう破棄されているかもしれません。
カルテの保存期間は5年です。
どうやって初診日を証明しますか??
そういうことがありえるのです。
第2の壁 「 診断書 (障害認定) 」
障害認定とは、原則、初診日から1年6ヶ月経過した日に障害等級に該当しているか、もし該当しているのであれば何級に該当するのか を判断することです。
しかし、ここでまた新たな問題。
普通、障害等級に該当していることの証明は、お医者さんが書く 「診断書」 によります。
しかし、お医者さんは医学 (診療) の専門家であって、年金の専門家ではありません。
簡単に言えば、
ただ漫然と、患者さんの状態を診断書に書くだけでは不十分なのです。
ちゃんと障害年金をもらえるように、年金機構が請求を却下しないように、認定基準に沿った書き方をする必要があります。
1級であれば1級の、2級であれば2級の認定基準があるのです。
残念ながら、役所は例外を認めたがりませんよね (^-^;)
だからきちんと、診断書、すなわち 文 字 で 「こんなに生活に支障があるんです。助けてください!」 ということを、伝えなければなりません。
第3の壁 「 時効 」
年金には時効があります。
老齢年金にも、遺族年金にも、障害年金にも言えることです。
時効とは、「何年たったらもう請求できませんよ、もう権利はないですよ」 ということですね。
では、障害年金の時効は何年なのか
何年だと思いますか?
… 時効は 5 年です。
どんなに時間が経過した後に気付いても、知らなかったからと言ってみても 5年しか遡ってもらえません。
だから
もし該当する方がいるのなら、早く気付いて欲しいのです
以上、障害年金をもらおうとする時に立ちはだかる三つの壁です。
そこで、ではでは
障害年金をちゃんと損することなくもらえるようにするには、具体的にどうすればいいのか??
第1の壁 → とりあえず、障害が残りそうな傷病にかかり病院を受診したら年金をもらうもらわないに関わらず 「初診日証明書」 をもらっておく。またはカルテをコピーしてもらっておく。そして、大切に保管。 他にも、領収書や診察券、お薬手帳や紹介状のコピーなど、何かしら病院を受診した形跡を確認できるものをとっておく。
第2の壁 → お医者さんに、障害年金をもらうための診断書だと 自分の意図をしっかり伝え、認定基準に沿った診断書を作成してもらう。もしくは、社労士に同行してもらう。 なお、二十歳前障害については、年金をいつもらえるかに関わらず、20歳時点での診断書ももらって下さいね。
第3の壁 → 早く気付いてっ! ・・・スミマセン。それしか言い様がありません。
複雑怪奇な障害年金
もうちょっとシンプルにできないもんですかねー
※ちなみに、初診日証明書は正確には 「受診状況等証明書」 と言います
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
「障害年金」 を イザ もらおうとした時に立ちはだかる三つの壁。
前々々回に 二 十 歳 前 障 害 についてお話しましたが、その続きです。
前の話 思い出して下さいね。
↓ ↓
2015/02/21
ちなみに、今日の話は 二十歳前障害 に限定する話ではなく、障害年金全般に当てはまります。
第1の壁 「 初診日 」
原則、該当する傷病について、初めてお医者さんの診察を受けた日のこと。
実は、これを証明するのがとっても難しい。
ナゼ
実は障害年金って、病院で診察してもらったからといってすぐその日からもらえる訳ではありません。
原則、初診日から 1年6ヶ月 がたった後、症状が障害等級に該当すればもらえるのです。
また、1年6ヶ月たった頃には障害等級に該当しなかったが、時間の経過とともに状態が悪化し、何年か後に障害等級に該当するようになった…
また、自分が障害年金に該当することを知らずに何年か後に気づいて請求したり… なんてコトも。
だから、初めて病院で診察してもらった時の 「初診日の証明」 をもらうのに苦労するんです。
まぁ、1年や2年後であればたぶん問題ありません。
しかし、想像してみて下さい!
初診日から10年、20年たちました。
「あ、オレ ワタシ障害年金もらえるかも。初診日の証明もらいに行くぞ!」
なんて意気込んで、最初に診察を受けた病院に行きました。
その病院、ちゃんとその場所にありましたか?
あなたのカルテは残っていましたか?
もしかしたらその病院、もう廃業しているかもしれません。
あなたのカルテ、もう破棄されているかもしれません。
カルテの保存期間は5年です。
どうやって初診日を証明しますか??
そういうことがありえるのです。
第2の壁 「 診断書 (障害認定) 」
障害認定とは、原則、初診日から1年6ヶ月経過した日に障害等級に該当しているか、もし該当しているのであれば何級に該当するのか を判断することです。
しかし、ここでまた新たな問題。
普通、障害等級に該当していることの証明は、お医者さんが書く 「診断書」 によります。
しかし、お医者さんは医学 (診療) の専門家であって、年金の専門家ではありません。
簡単に言えば、
ただ漫然と、患者さんの状態を診断書に書くだけでは不十分なのです。
ちゃんと障害年金をもらえるように、年金機構が請求を却下しないように、認定基準に沿った書き方をする必要があります。
1級であれば1級の、2級であれば2級の認定基準があるのです。
残念ながら、役所は例外を認めたがりませんよね (^-^;)
だからきちんと、診断書、すなわち 文 字 で 「こんなに生活に支障があるんです。助けてください!」 ということを、伝えなければなりません。
第3の壁 「 時効 」
年金には時効があります。
老齢年金にも、遺族年金にも、障害年金にも言えることです。
時効とは、「何年たったらもう請求できませんよ、もう権利はないですよ」 ということですね。
では、障害年金の時効は何年なのか
何年だと思いますか?
… 時効は 5 年です。
どんなに時間が経過した後に気付いても、知らなかったからと言ってみても 5年しか遡ってもらえません。
だから
もし該当する方がいるのなら、早く気付いて欲しいのです
以上、障害年金をもらおうとする時に立ちはだかる三つの壁です。
そこで、ではでは
障害年金をちゃんと損することなくもらえるようにするには、具体的にどうすればいいのか??
第1の壁 → とりあえず、障害が残りそうな傷病にかかり病院を受診したら年金をもらうもらわないに関わらず 「初診日証明書」 をもらっておく。またはカルテをコピーしてもらっておく。そして、大切に保管。 他にも、領収書や診察券、お薬手帳や紹介状のコピーなど、何かしら病院を受診した形跡を確認できるものをとっておく。
第2の壁 → お医者さんに、障害年金をもらうための診断書だと 自分の意図をしっかり伝え、認定基準に沿った診断書を作成してもらう。もしくは、社労士に同行してもらう。 なお、二十歳前障害については、年金をいつもらえるかに関わらず、20歳時点での診断書ももらって下さいね。
第3の壁 → 早く気付いてっ! ・・・スミマセン。それしか言い様がありません。
複雑怪奇な障害年金
もうちょっとシンプルにできないもんですかねー
※ちなみに、初診日証明書は正確には 「受診状況等証明書」 と言います