2015年07月06日
この差は意外におっきい。健康保険と厚生年金の保険料の額の決定に係る報告は慎重にね!
こんにちは!
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
魔の7月
総務・人事担当の皆さまいかがお過ごしですか
そして、まれにいらっしゃるこういう事に関心のある他部署の皆さま。
素晴らしい! ( ← スミマセン、また上から目線(;・∀・))
てか、コレ、知っておいた方がいいですよー
自分のお給料に関係する事ですから。
さてさて、
算定基礎届けに年度更新、高年齢者・障害者雇用状況報告に被扶養者の確認。
なんでこうも期限付きの報告ものが集中してるんでしょうねー
もう少し時期をバラせないものか。
厚労省さんお願いします ( ̄∇ ̄;)
*算定基礎届け → 7月10日
*年度更新 → 7月10日
*高年齢・障害者雇用状況報告 → 7月15日
*被扶養者の確認 → 7月31日
期限までに忘れずに出してね
今日は算定基礎届け、
いわゆる 定時決定 のお話です。
簡単に言えば、
年に一度、向こう一年間 (9月~8月)の健康保険料と厚生年金保険料の 額 の決定をしましょ~
と、いうのが定時決定です。
基本的には、この定時決定で決まった額は一年間変わりません。
変わることもあるけど。
この話はまた今度(^^)
では、この定時決定って具体的にはどうやってやるのか?
考え方は簡単です。
4月と5月と6月にもらったお給料を3で割って、三ヶ月の平均を出します。
※ちなみに、お給料とは総支給額のことです。保険料とか税金とかが引かれる前のものですね
そして、その平均額を 標準報酬月額等級表 というものに当てはめて等級を確認します。
そして、その等級の欄に表示された保険料額があなたの保険料額になるという訳です。
↓ ↓
平成27年4月~ 標準報酬月額等級表 (厚生年金の保険料率は9月から変わります)
あら、簡単
そうですね、一人二人ならなんてことありません。
問題は、職員の数が多い場合。
50人とか100人とか200人とか、そんな数になると気が遠くなります。
そして、昇給やら交通費の改定やら扶養手当の加算やら、もろもろのイレギュラーな事態が発生した場合も要注意です。
そもそもケースによっては、この人は定時決定に該当しない~ だとか、
この人は8月改定だ~
この人は9月改定だ~ だとか、
この人は保険者算定だ~ だとか。
人によってどのパターンに当てはまるのか、きちんと検証したうえで、書類を作成しなければなりません。
気が遠くなるような地道な作業です。
ま、地味だけど、こんな作業私は好きですけどね。
ここで!!
こんなケースがありますよ。
実は、今回私もこのケースに当てはまり、通常の算定方法ではなく、イレギュラーな算定方法で自分の保険料を報告しました。
その結果・・
通常の算定方法で保険料を算出するよりもこんなに安くなりました。
健康保険料 → 月額1,992円。年額なんと 23,904円。
厚生年金保険料 → 月額3,494円。年額なんと 41,928円。
トータル 65,832円のお得
ビビりますねー
やり方ひとつでこんなにも変わるのです。
だからです!
だから、自分に関係するものはきちんと把握しておいた方がいいのです。
ちょっとした事だから関係ないだろうと、人任せにしていると損しますよ~
★では、このイレギュラーな算定方法とは…
上で述べたように、定時決定って、通常であれば 4月、5月、6月の報酬を使います。
が、要件に該当すれば 昨年の7月~6月迄の12ヶ月の報酬の平均を使うことができます。
★そして、そのイレギュラーな算定方法を使うことができるその要件とは…
業務の性質上、4月、5月、6月が一年の中で特に忙しくなること!
そして、それは毎年恒例であること。
そして、この要件を満たした場合、4月、 5月、6月の平均額と 昨年の7月~6月迄の平均額との間に 2等級以上の差 があること。
ちょー忙しい4月、5月、6月だけで平均をとるより、 7月~6月の平均をとった方が平均額がグンと下がりますよね。
そうすると、保険料額も下がると。
そういう事です。
簡単に言えば、
あまり残業ってないんだけど4月、5月、6月は忙しくて残業が増えるんだよねー ってな場合。
この場合は、このイレギュラーな算定方法を使える可能性があります。
逆に、万年忙しくて残業ばっかなんだよねー ってな場合。
そんな場合は、残念ながらこのケースには該当しないかもしれません。
でも、検証してみないとわからないので、
心当たりのある方は算定業務を行っている担当者の方に確認してみて下さいね!
高いままで報告されてしまうと、向こう一年間ずっと高い保険料を払い続けることになりますよ。
担当者もついうっかり見過ごしているかもしれないし(*^^*)
ちなみに、
このようにイレギュラーな算定方法を使うメリットは本人だけでなく、会社側にもありますよ。
だって、健康保険料や厚生年金保険料は会社が半分払っている訳ですから。
あ、でもこの算定方法は
本人の同意が必ず必要ですので、強制はなさらぬように!
??
本人にも会社にもいい事なのになぜ同意が必要?
実は、この場合、保険料負担は少なくなりますが、
何かあった時の傷病手当金や、出産するときの出産手当金、将来もらえる年金の額は少なくなる可能性があるのです。
なぜなら、これらの額を算出する時に標準報酬月額が関係してくるから。
標準報酬月額は高ければ高いほど給付についてはおっきく返ってくるのです。
今たくさん払ってリターンを増やすのか、今支払いを抑えてリターンは少なくでよいのか。
支払いと給付の両方をよく検討した上で報酬月額を報告して下さいね
☆ワンポイントアドバイス☆
保険料を低く抑えたい場合は、4月と5月と6月はあまり残業しない方がいいですよ~
社労士の日(12月2日)に生まれた女 社労士試験合格者つっかーです
魔の7月
総務・人事担当の皆さまいかがお過ごしですか
そして、まれにいらっしゃるこういう事に関心のある他部署の皆さま。
素晴らしい! ( ← スミマセン、また上から目線(;・∀・))
てか、コレ、知っておいた方がいいですよー
自分のお給料に関係する事ですから。
さてさて、
算定基礎届けに年度更新、高年齢者・障害者雇用状況報告に被扶養者の確認。
なんでこうも期限付きの報告ものが集中してるんでしょうねー
もう少し時期をバラせないものか。
厚労省さんお願いします ( ̄∇ ̄;)
*算定基礎届け → 7月10日
*年度更新 → 7月10日
*高年齢・障害者雇用状況報告 → 7月15日
*被扶養者の確認 → 7月31日
期限までに忘れずに出してね
今日は算定基礎届け、
いわゆる 定時決定 のお話です。
簡単に言えば、
年に一度、向こう一年間 (9月~8月)の健康保険料と厚生年金保険料の 額 の決定をしましょ~
と、いうのが定時決定です。
基本的には、この定時決定で決まった額は一年間変わりません。
変わることもあるけど。
この話はまた今度(^^)
では、この定時決定って具体的にはどうやってやるのか?
考え方は簡単です。
4月と5月と6月にもらったお給料を3で割って、三ヶ月の平均を出します。
※ちなみに、お給料とは総支給額のことです。保険料とか税金とかが引かれる前のものですね
そして、その平均額を 標準報酬月額等級表 というものに当てはめて等級を確認します。
そして、その等級の欄に表示された保険料額があなたの保険料額になるという訳です。
↓ ↓
平成27年4月~ 標準報酬月額等級表 (厚生年金の保険料率は9月から変わります)
あら、簡単
そうですね、一人二人ならなんてことありません。
問題は、職員の数が多い場合。
50人とか100人とか200人とか、そんな数になると気が遠くなります。
そして、昇給やら交通費の改定やら扶養手当の加算やら、もろもろのイレギュラーな事態が発生した場合も要注意です。
そもそもケースによっては、この人は定時決定に該当しない~ だとか、
この人は8月改定だ~
この人は9月改定だ~ だとか、
この人は保険者算定だ~ だとか。
人によってどのパターンに当てはまるのか、きちんと検証したうえで、書類を作成しなければなりません。
気が遠くなるような地道な作業です。
ま、地味だけど、こんな作業私は好きですけどね。
ここで!!
こんなケースがありますよ。
実は、今回私もこのケースに当てはまり、通常の算定方法ではなく、イレギュラーな算定方法で自分の保険料を報告しました。
その結果・・
通常の算定方法で保険料を算出するよりもこんなに安くなりました。
健康保険料 → 月額1,992円。年額なんと 23,904円。
厚生年金保険料 → 月額3,494円。年額なんと 41,928円。
トータル 65,832円のお得
ビビりますねー
やり方ひとつでこんなにも変わるのです。
だからです!
だから、自分に関係するものはきちんと把握しておいた方がいいのです。
ちょっとした事だから関係ないだろうと、人任せにしていると損しますよ~
★では、このイレギュラーな算定方法とは…
上で述べたように、定時決定って、通常であれば 4月、5月、6月の報酬を使います。
が、要件に該当すれば 昨年の7月~6月迄の12ヶ月の報酬の平均を使うことができます。
★そして、そのイレギュラーな算定方法を使うことができるその要件とは…
業務の性質上、4月、5月、6月が一年の中で特に忙しくなること!
そして、それは毎年恒例であること。
そして、この要件を満たした場合、4月、 5月、6月の平均額と 昨年の7月~6月迄の平均額との間に 2等級以上の差 があること。
ちょー忙しい4月、5月、6月だけで平均をとるより、 7月~6月の平均をとった方が平均額がグンと下がりますよね。
そうすると、保険料額も下がると。
そういう事です。
簡単に言えば、
あまり残業ってないんだけど4月、5月、6月は忙しくて残業が増えるんだよねー ってな場合。
この場合は、このイレギュラーな算定方法を使える可能性があります。
逆に、万年忙しくて残業ばっかなんだよねー ってな場合。
そんな場合は、残念ながらこのケースには該当しないかもしれません。
でも、検証してみないとわからないので、
心当たりのある方は算定業務を行っている担当者の方に確認してみて下さいね!
高いままで報告されてしまうと、向こう一年間ずっと高い保険料を払い続けることになりますよ。
担当者もついうっかり見過ごしているかもしれないし(*^^*)
ちなみに、
このようにイレギュラーな算定方法を使うメリットは本人だけでなく、会社側にもありますよ。
だって、健康保険料や厚生年金保険料は会社が半分払っている訳ですから。
あ、でもこの算定方法は
本人の同意が必ず必要ですので、強制はなさらぬように!
??
本人にも会社にもいい事なのになぜ同意が必要?
実は、この場合、保険料負担は少なくなりますが、
何かあった時の傷病手当金や、出産するときの出産手当金、将来もらえる年金の額は少なくなる可能性があるのです。
なぜなら、これらの額を算出する時に標準報酬月額が関係してくるから。
標準報酬月額は高ければ高いほど給付についてはおっきく返ってくるのです。
今たくさん払ってリターンを増やすのか、今支払いを抑えてリターンは少なくでよいのか。
支払いと給付の両方をよく検討した上で報酬月額を報告して下さいね
☆ワンポイントアドバイス☆
保険料を低く抑えたい場合は、4月と5月と6月はあまり残業しない方がいいですよ~